か行
- カーテンボックス
- カーテンを吊るのに窓の上部に設置されるカーテンレールが、室内の美観を損なわないために設けられる、カーテンレールを隠す箱状の部分のこと。
- 管理規約
- 区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とし、マンションの管理又は使用に関する項目等、区分所有法に基づいて定めている。
- 基礎
- 建築物では、建物の重さを地盤に伝えるために最下層に設ける支持構造をいう。住宅の基礎は、地盤の良いところでは地盤の上にそのまま載せる「直接基礎」、軟弱地盤では円筒状の杭により支持基盤で支える「杭基礎(深基礎)」の2種類がある。
- 共有
- 一つのものを数人で共同所有していることを「共有」という。各人の持分は総専有面積の持分割合によって決まる。
- 近隣商業地域
- 都市計画法に基づく用途地域の一つで、近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域。
ほとんどの商業施設・事務所のほか、住宅・店舗・小規模の工場も建てられる。
- 躯体
- 建築物の床や壁、梁など建物の骨組みにあたる構造体のこと。強度にかかわるもっとも重要な部分。
- クッションフロア(貼り)
- クッション性のある床材の総称で、主として表面に塩化ビニルを用いたシート状床材を指す。
耐久性・耐水性に優れていて、手入れも簡単なので、洗面室やトイレなどの水まわりによく用いられる。
- 区分所有
- 一棟の建物が構造上区分された複数の部分から構成されているとき、その建物の独立した部分を所有すること。
- クローゼット
- 物を収納しておく収納庫全般のこと。普通は衣類を収納するための空間を指すので、奥行きが50cm以上で、高さはコートを入れられるサイズが必要とされる。この基準に満たない収納は単に「物入れ」「収納」と呼ばれることが多い。
- 結露
- 空気中に含まれている水分が、温度の低い場所で凝結して水滴がつく現象。主に冬場の窓ガラスに発生しやすい。
- 検査済証
- 建築確認が必要な建物の工事が完了したとき、敷地・構造・建築設備に関する法令に建築物が適合しているか、建築主は建築主事または指定確認検査機関に届出をして完了検査を受けなければならない。そのときに適法と認められた場合に交付される書類のこと。
- 建築確認
- 特定の用途や一定規模以上の建築物を建築する時、また都市計画区域内に建築物を建築する時など、工事着手前に、建築計画が法規に適合していることの確認を建築主事又は指定確認検査機関から受けること。
- 建築基準法
- 敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律で、建物を建築するときに関わってくる、もっとも基本的な法律。
昭和25年に国民の生命・健康及び財産の保護を図ることを目的として制定されその後何度も改正されている。
- 建築面積
- いわゆる「建坪」のこと。建物の外壁や、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(建物の真上から光を当てた時に地盤面に影となって映る部分の面積)を指す。ただし1m以上突き出た庇や軒等がある場合には、その庇・軒等の先端から1m後退した線までの部分のみ建築面積に含むことになっている。
- 建ぺい率
- 建築物の敷地の面積に対する建築面積(建築物の建っている部分の面積)の割合を百分率で表わした数字のこと。
建築基準法によって建ぺい率の限度が決められており、用途地域の種別に応じて、それぞれ建ぺい率の限度が決められている。
- 工業専用地域
- 都市計画法に基づく用途地域の一つで、工業地域よりさらに特化を図る、主に工業の利便を増進するための地域。
用途地域の中で唯一一戸建て、共同住宅、社宅問わず住宅の建築が一切禁止されている。
- 工業地域
- 都市計画法に基づく用途地域の一つで、工業の利便を増進するための地域。
工場とともに住宅・店舗も建てられるが、学校・病院・ホテル等は建築できない。
- 戸境壁
- マンション、アパートなどの共同住宅で、隣の住戸との間にある壁のこと。建築基準法により、防火や遮音などの性能も求められている。
- コンクリートスラブ
- 「スラブ」とは床版のことでコンクリートでつくられているのでコンクリートスラブという。
一般的に鉄筋コンクリート造における、上階住戸と下階住戸の間にあるコンクリート構造の床のこと。
- 混合水栓
- 1本のレバーを調整することで、水と湯を自由に混ぜ合わせ、適正な温度に調整し、流し出せる水栓のこと。