新築分譲マンション購入の初期費用に含まれる主な費用
新築分譲マンションを購入する際の初期費用には、さまざまな費用が含まれます。
費用のカテゴリ | 費用 |
---|---|
住宅ローンに関する費用 | 事務手数料 保証料 火災保険料 契約用収入印紙代 |
登記に関する費用 | 登録免許税 司法書士への報酬 表題登記料 |
税金に関する費用 | 売買契約書の印紙税 固定資産税・都市計画税 不動産取得税 |
マンションに関わる費用 | 修繕積立基金 管理準備金 |
では実際にそれぞれの項目の解説と、どれくらいの費用が発生するのかを解説していきます。
住宅ローンに関する費用
マンション購入時のローンに関する費用は大きく4つに分けられます。
※住宅ローンには頭金も必要ですが、この記事ではそれ以外の費用に関して説明します。
● 事務手数料
● 保証料
● 火災保険料
● 契約用収入印紙代
マンション購入の際にローンの利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
事務手数料
住宅ローンを利用する際に 金融機関等に支払う事務手数料で 、融資手数料・保証会社手数料とも呼ばれます。
住宅ローンの金利商品により相場は3万円程度から、融資額の2%(消費税別)と大きく幅があります。
例えば2%(消費税別)の手数料率で3,000万円のローンを受けた場合には、60万円(消費税別)の事務手数料が発生します。
保証料
住宅ローンを組む際には、金融機関が指定する保証会社で連帯保証を受ける必要があります。
保証料の相場は、融資額の2%が相場と言われています。
火災保険料
火災保険は火災や水災、盗難などの被害に遭った場合に保険金が支払われる保険制度のことです。
金融機関の融資条件に火災保険への加入が設けられていることがほとんどなので、住宅ローンを利用してマンションを購入する場合には、火災保険への加入が必須です。
火災保険の保険料は物件の広さや補償内容、地震保険への加入、マンションの所在地などによって変動します。
例えば、東京都の50㎡のマンションだと10年間で3万円程度が相場になります。
契約用収入印紙代
印紙税とは、経済取引に伴って発行される契約書や領収書などに課税される税金で、取引の金額に応じて税額が決まります。
記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え、1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
引用:No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書
マンション購入の際も不動産の金額によって、印紙税が変動します。
登記に関する費用
マンションに関わらず、不動産の購入時には所有権を証明するために登記を行います。
登記自体にも費用がかかり、その費用は大きく3つあります。
● 登録免許税
● 司法書士への報酬
● 表題登記料
それぞれ解説します。
登録免許税
登録免許税とは、不動産に所有権や抵当権設定などの権利を登記する際に課税される税金の事です。
例えば自己居住用として「東京都の新築マンション・登記簿面積50㎡・売買価格5,000万円・住宅ローン借入金額4,500万円」で購入の場合、合計で約15万円程度課税されます。
※登録免許税は物件の広さ、利用目的、設備により異なります。
司法書士への報酬
登記の申請は自身で行うことも可能ですが、一般的には不動産の権利に関する大切な業務なので売主・金融機関の指定する司法書士へ依頼します。
司法書士に登記を依頼する場合には、前述の登録免許税に加え約4~12万円の報酬がかかります。
表題登記料
表題登記とは、建物やマンションが完成した際にする登記のことです。
不動産会社が売主として建設した場合には、その登記について土地家屋調査士に依頼をします。日神不動産の場合は、登記費用として1住戸あたり5万円がお客様のご負担となります。
税金に関する費用
次にマンション購入時の税金に関する3つの費用について解説します。
●売買契約書の印紙税
●固定資産税・都市計画税
●不動産取得税
それぞれ解説します。
売買契約書の印紙税
マンション購入時の売買契約書に対しても印紙税が発生します。
住宅ローンの契約用収入印紙代と同様に、金額に応じて印紙税は変動します。
記載された契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
2022年4月現在、不動産売買契約書の印紙税は租税特別措置法により軽減税率が適用されています。
対象となる契約書は不動産売買の契約書のうち、平成26年4月1日から令和6年3月31日(2014年4月1日から2024年3月31日)までに作成されたもので、記載金額が10万円を超えるものが該当します。
固定資産税・都市計画税
固定資産税とは土地や家屋などの固定資産を所有している者に対して課せられる税金です。
また、都市計画税は都市計画法で指定された市街化区域内に土地や家屋を保有している場合に課せられる税金です。
(固定資産税・都市計画税ともに毎年1月1日時点の所有者に課税されます。)
マンションを購入した際には、これらの税金を立て替えている不動産会社に精算します。
引き渡した日の翌日から年末までの固定資産税や都市計画税がお客様のご負担となります。
例えば自己居住用として「東京都の新築マンション・登記簿面積50㎡」の場合、年間(土地・建物)で15万円程度が課税されます。
※税額は物件の広さ、利用目的、設備、地域により異なります。
不動産取得税
土地や建物・マンションを購入すると、それらを取得したこと自体に不動産取得税が発生します。
また、不動産取得税は、取得した不動産の固定資産評価額×3%で算出されます。
ただし、取得した不動産が自己居住用として「東京都の新築マンション・登記簿面積50㎡」の場合などは固定資産評価額の控除があるので、おおかた非課税になります。
※控除については上限があり、物件の広さや利用目的により、適応の有無も異なります。
マンションに関わる費用
マンション購入時の初期費用には、以下の費用が発生します。
●修繕積立基金
●管理準備金
それぞれ解説します。
修繕積立基金
マンションの購入時には修繕積立基金という費用が発生します。
これは建物を長く快適な状態に保つため、定期的に行われる「大規模修繕」に充てられるものです。
修繕積立金はこれに備えて積み立てておく費用で、毎月、管理費とともに集められますが、毎月の修繕積立金の額を抑えるため、最初にまとまった額の修繕積立基金を集めるのが一般的です。
管理準備金
管理準備金はマンションの日常的な管理にかかる費用で、マンション購入時に一度だけかかります。その後は管理費として、毎月一定の金額を支払います。マンションを管理するためには、廊下やロビー、ゴミ捨て場などの共用部分の清掃、小規模な修繕、電灯など消耗品の交換など、さまざまな費用がかかることが想定されます。
相場は物件によって異なりますが、日神グループでは修繕積立基金・管理準備金として管理費の24カ月分をご負担していただきます。
仲介手数料
新築分譲マンションは売主が直接販売していることがほとんどなので、仲介手数料が発生することはほとんどありません。
しかし新築分譲マンションであっても、まれに仲介会社が販売しているケースがあり、仲介会社を利用してマンションを購入すると仲介手数料が発生します。
まとめ:マンション購入前に知識を深めておこう
この記事では新築分譲マンションの購入時にかかる初期費用についてお伝えしました。
費用のカテゴリ | 費用 |
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住宅ローンに関する費用 | 事務手数料 保証料 火災保険料 契約用収入印紙代 |
登記に関する費用 | 登録免許税 司法書士への報酬 表題登記料 |
税金に関する費用 | 売買契約書の印紙税 固定資産税・都市計画税 不動産取得税 |
マンションに関わる費用 | 修繕積立基金 管理準備金 |
初期費用にはさまざまな費用がかかるため、計画的に購入を検討する必要があります。
理想のマンションで充実した生活を送るためにも、事前に準備をしておきましょう。